小規模企業共済制度
小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)が事業をやめられたり、会社等の役員の方が退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金を予め準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。
小規模企業共済法に基づいた制度で、国が全額出資している(独)中小企業基盤整備機構が運営しています。
制度の特色
- お預かりする掛金は、将来お受取りいただく共済金等の原資に全額充当
- 税制面で大きなメリット!
掛 金・・・全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除として課税対象所得から控除できます)
共済金・・・退職所得扱い(一括受取り)または公的年金等の雑所得扱い(分割受取り) - 共済金の受取方法は、「一括」、「分割(10年・15年)」、「一括と分割の併用」のいずれかを選択できます 。
- 共済金、解約手当金の受給権は、差押禁止債権として保護されます(国税滞納処分等により差押さえられる場合を除く)。
- 納付した掛金合計額の範囲内で、事業資金の等の貸付が受けられます。
加入できる方
常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主(共同経営者を含む)および会社の役員
※共同経営者とは、事業主とともに経営に携わっている方で次の(1)(2)にをともに満たす方となります。
(1)「事業の経営において重要な意思決定をしている、または事業に必要な資金を負担している」
(2)「事業の執行に対する報酬を受けている」
掛金
- 掛金月額は、1,000円~70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。
- 掛金は増額・減額ができます。
- 掛金は加入された方ご自身の預金口座からの振替となります。
制度の詳しい内容については、(独)中小企業基盤整備機構のホームページをご覧ください。
URL:http://www.smrj.go.jp/skyosai/index.html