特定退職金共済


加入の条件

当所の地区内にある事業所であれば、誰でも従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることができます。ただし、加入できる従業員は満15歳以上85歳未満に限ります。 加入する場合には、全従業員を加入させなければなりません。事業主・役員(使用人兼務役員を除く)もしくは事業主と生計を一にする親族は加入できません。

制度の特色

    • 掛金は1人月額30,000円まで非課税です。事業主が負担した掛金は、全額損金または必要経費に算入できます。しかも従業員の給与になりません。
    • 従業員1人につき1口1,000円で、最高30口までご加入できます。※この制度の掛金は全額事業主負担です。
    • 新規加入する事業所の場合、以前から勤務している従業員については、過去勤務期間の通算の取扱ができます。
    • 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。
    • 法律で定められた退職金支払のための保全措置が講じられます。
    • 中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。
    • この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。

ご加入を検討されている方へ
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